🌇3⃣リサイクル品販売業(古物商)許可の御相談


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全世界中が資源高・資源不足・インフレ・物価高となり、日本国内におけるリサイクル品(古物)購入の国民的ニーズが高まっており、今後もこのトレンドは右肩上がりで持続していくものと考えられています。

こうした時代を背景に、付加価値の高い古美術品・古銭等から自動車や日用品に至るまでリサイクル品(古物)の流通取引を業務とするリサイクル品(古物)販売業界は、過去の古道具屋・古物商イメージのマイナーな業界から、今やメジャーな業界に進化発展しました。

企業から個人事業主まで、リサイクル品販売業(古物商)許可を取得し、ビジネス販路を拡大する傾向にあります。

1⃣ リサイクル品販売業(古物商)許可の手続きの概要(①から④)

① 許可申請者が古物営業法第4条の欠格要件(許可が取得できない人の要件)に不該当である事を確認。企業の場合には、監査役を含む全役員と営業所の管理者が欠格要件に不該当である事を確認。

※欠格要件
1.破産破産手続き開始決定を受けて復権を得ない者

2.禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法第235条、第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者

注1)拘留や古物営業法第4条に規定されない罰金刑の場合には、古物商許可を受けることができます。
注2)「第31条に規定する罪」とは、古物営業を無許可で行ったり、偽りや不正の手段によって古物商許可を得た場合や、古物商の名義貸しを行った罪です。
注3)「刑法第235条、第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪」とは、窃盗罪、背任罪、遺失物横領の罪、盗品等運搬、盗品等保管、盗品等有償譲受けなどの罪です。
注4)古物営業法第4条に規定される刑に処せられた場合は、刑の執行が終わってから5年経過後・執行猶予期間が満了してから5年経過後には、古物商許可を受けることができます。

3.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。

4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者。
暴力団員やその関係者など、反社会的行為を行う、または、行う可能性がある者。

5.住居の定まらない者。⇒住民票に記載されている住所に住んでいない者。

6.第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しない者を含む。

注)「第24条」古物営業法違反

7.第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者。

注)「第24条」古物営業法違反

8.心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定める者。

9.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第10号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

10.営業所又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者。 

② 申請書類と添付書類の準備


許可申請の提出書類について、管轄の警察署へ事前相談する。

警察署によっては、現地の実情によって提出する添付書類が異なる場合が多いので、事前相談が必要となります。

⑴ 基本的な申請書類と添付書類 

下表1⃣ 「個人事業者の場合」と下表2⃣「法人事業者の場合」のとおり

⑵ 追加必要書類
⇒Ⓐ営業所の所有形態、Ⓑ自動車を取り扱う場合、©インターネットを利用する場合の添付書類

 下表3⃣「追加書類が必要となる場合」のとおり

表1⃣ 「個人事業者の場合」

提出書類(申請書類・添付書類)対象者
①古物商許可申請書申請者
②略歴書申請者と管理者
③住民票の写し申請者と管理者
④誓約書申請者と管理者
⑤身分証明書申請者と管理者
表1⃣「個人事業者の場合」

表2⃣「法人事業者の場合」

提出書類(申請書類・添付書類)対象者
①古物商許可申請書申請者
②法人の履歴事項証明書(登記事項証明書)申請者
③定款の写し(法人印による割り印、原本証明が必要)申請者
④役員(監査役含む)全員と営業所管理者の住民票の写し申請者と管理者
⑤役員(監査役含む)全員と営業所管理者の身分証明書申請者と管理者
⑥役員(監査役を含む)全員と営業所管理者の略歴書申請者と管理者
⑦役員(監査役を含む)全員と営業所管理者の誓約書申請者と管理者
表2⃣「法人事業者の場合」

表3⃣「追加書類が必要となる場合」

必要となる場合追加提出書類証明・疎明する内容
①営業所が自己所有物件でない場合Ⓐ・営業所の賃貸借契約書写し、建物全部事項証明書、使用承諾書など・営業所の所有権と使用権限の証明
②営業所所有者が申請者でない場合Ⓐ・営業所の使用承諾書・営業所の使用権限の証明
③自宅営業所である場合Ⓐ・営業所の間取り図と所在地図
・営業所が賃貸物件の場合に住居専用物件以外である事が判る書類(賃貸借契約書の写し等)
・営業所の構造実態の証明
・営業所が営業可能物件である事の証明
④自動車を取扱う場合に保管場所の所有権が申請者でない場合・保管場所の使用承諾書・保管場所の使用権限の証明
⑤自動車を取扱う場合Ⓑ・自動車保管場所の見取り図と所在地図・保管場所の証明
⑥インターネットを利用する場合©

下記の注1)から注4)参照
・URL使用権限疎明資料※

※ URL使用権限疎明資料(下記①から③のいずれか)
①プロバイダなどが発行したドメイン割当通知書の写し
②WHOIS検索結果画面をプリントアウトした書類
③ホームページ画面をプリントアウトした書類+①②が提出できない理由書
・URLの使用権限の疎明
追加提出書類が必要となる場合

注1)URLの届出が必要⇒ホームページを起動して取引を行う場合やインターネットオークションサイトで店舗運営をする場合。
注2)URLの届出が不要⇒ホームページを起動して広告するが取引を行なわない場合やインターネットオークションサイトで単品出品販売をする場合。
注3)URLの届出が必要な場合には、ホームページ開設後14日以内に届出が必要。
注4)URLの届出をしたホームページトップ画面には、以下の1から3の記載が必要(古物営業法第12条第2項)。
    1 氏名または名称
    2 公安委員会の名称
    3 許可証の許可番号(12桁) 

③ 所轄の警察署への書類提出

・許可申請の提出書類について、管轄の警察署へ提出日時を事前連絡のうえ提出する。
・提出書類に不備があった場合に、その場で訂正できるように訂正印などを持参のうえ警察署を訪問する。
・許可手数料19,000円は現金納付なので、現金を持参する。

④ 許可証の受領

・警察署へ提出した許可申請書類一式の警察署での審査期間は、約40日程度の日数がかかります。
・不許可の場合は、手数料19,000円は返金されません。

2⃣ リサイクル品販売業(古物商)許可が必要な場合と不要な場合(古物営業法第12条第2項)


①必要な場合
リサイクル品(古物)を売買・レンタル・交換する場合。

事例1 古銭を買い取り、販売する。
事例2 中古車を買い取り、修理して、販売する。
事例3 中古ロレックスを買い取り、分解して、使えるパーツを、販売する。
事例4 中古ギターを買い取り、修理して、レンタルする。 
事例5 ジャズ喫茶店が、客から譲られた中古ジャズレコードCD(営業用にする目的)と店のコーヒー無料券1万円分を交換する。

②不要な場合
リサイクル品(古物)を売買・交換する場合の例外。

事例1 自分で使用するため購入したロレックスを販売する。
事例2 電子ギフトを販売する。
事例3 海外で購入した中古ルイビトンバックを販売する。
事例4 化粧品・酒を買い取り、販売する。
事例5 イタリアから中古アンティーク家具を輸入して販売する。

3⃣ リサイクル品販売業(古物商)
    -刑事罰と行政処分-

古物営業法に違反した場合には、刑事罰と行政処分を受けることになります。

下表1⃣「刑事罰・行政罰・行政処分一覧」、下表2⃣「公安委員会の行政処分一覧」のとおりとなります。

表1⃣「刑事罰・行政罰・行政処分一覧」

違反行為根拠条文刑事罰・行政罰
(罰則条文)
①無許可営業
②名義貸し
③不正手段により許可を受ける行為
④営業停止命令違反
第3条
第9条
第24条
刑事罰
3年以下の懲役
または
100万円以下の罰金
(第31条)
⑤古物商の営業制限違反第14条刑事罰
1年以下の懲役
または
50万円以下の罰金
(第32条)
⑥古物市場での取引制限違反
⑦確認等義務違反
⑧帳簿等記載等義務違反
⑨帳簿等備付け等義務違反
➉帳簿等き損等届出義務違反
⑪品触書保存等義務違反
⑫品触れ相当品届出義務違反
⑬差止め物品保管義務違反
⑭古物競りあっせん業者の
競りの中止命令違反
第14条第2項
第15条第1項
第16条
第17条
第18条第1項
第18条第2項
第19条第2項
第19条第3項
第4項
第21条
第21条第7項
刑事罰
6月以下の懲役
または
30万円以下の罰金
(第法33条)
⑮競り売り届け出義務違反
許可申請書等虚偽記載
第10条
第5条第1項
刑事罰
20万円以下の罰金
(第34条)
⑯立入り等の拒否等
⑰許可証返納義務違反
⑱許可証携帯等義務違反
⑲報告義務違反
⑳標識掲示義務違反
㉑変更届出義務違反
第22条第1項
第8条第1項第3号
第11条第1項、
第2項
第22条第3項
第12条
第7条、
第5条第3項
刑事罰
10万円以下の罰金
(第35条)
㉒過失による品触れの届出違反第19条第5項、
第6項
刑事罰
拘留または科料
(第37条)
㉓許可証の再交付における許可証
の返納義務違反
第8条第3項行政罰
5万円以下の過料
(第39条)
㉔管理者選任義務違反第13条第1項行政処分
営業停止命令
㉕不正品申告義務違反第15条第2項第3号行政処分
営業停止命令
㉖指示違反
㉗古物営業に関し法令違反
第23条行政処分
営業停止命令
※条文は古物営業法

表2⃣「公安委員会の行政処分一覧」

違反行為根拠条文行政処分
①営業実態の6か月以上不存在
②事業主の3か月以上所在不明
③許可の欠格事由該当が判明
④事業主と従業員が古物営業法違反
⑤公安委員会の行政処分に違反
第6条許可の取消し
⑥上記④⑤によって、盗品等の売買の防止
や盗品等の速やかな発見がしく阻害される
おそれがあると認められるとき
第24条営業の停止
⑦公安委員会が、営業の停止の原因行為に対し、
適正業務を行うために必要な措置をとるよう
文書によって違反行為を戒めるとき
第23条指示
※条文は古物営業法

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