🌇5⃣ 著作権の御相談


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報酬規程
1⃣ 御依頼を頂く際、10万円(税抜)以下の報酬については、全額を着手金としてお支払をお願いしています。なお、あらかじめ実費のお支払をお願いする場合もありますので、ご了承ください。

2⃣ 御依頼を頂く際、10万円(税抜)以上の報酬については、ご依頼時に報酬金額の50%を着手金としてお支払をお願いしています。また、業務完了時に残額50%と実費精算金額のお支払をお願いしています。なお、あらかじめ実費のお支払をお願いする場合もありますので、ご了承ください。

3⃣ 御依頼主様の御都合による業務中途修了については、着手金の返金はいたしませんので、ご了承ください。

4⃣ 面談による御相談:@1時間¥5,000(税抜)

5⃣ 出張による御相談:日当@1時間¥5,000(税抜)及び交通費などの実費

6⃣ 契約書類等の作成内容または修正内容の回答を求めるような御相談は固くお断りします。

報酬の目安
1⃣ 文化庁への登録申請
 ①著作権登録申請:基本報酬 1案件@¥50,000(税抜)~、登録免許税別途 
   登録内容⇒著作者実名・出版権・創作年月日・著作権質権設定など

 ②著作者権者不明の裁定制度申請
  :基本報酬 1案件@¥90,000(税抜)~ 、登録免許税と補償金別途
  CRIC広告掲載申請(任意)
  :基本報酬 1案件@¥10,000(税抜) 、広告料8,100~
   
  ・裁定制度
   ⇒著作権者不明の著作物の利用希望者が、文化庁長官の裁定により文化庁
   へ補償金を供託して著作物を利用する制度。
   補償金の概算については、下記のURLで確認できます。
著作権者不明等の場合の裁定補償金額シミュレーションシステム (bunka.go.jp) 
  
  ・CRIC広告掲載(広告掲載を希望する場合)
   ⇒著作物等を利用したいが、著作権者が不明等により、著作権者に連絡す
   ることができない方のための「著作権者捜し」のための CRIC(公益
   社団法人著作権情報センター)が運営する広告ページへの掲載。
   
 ※文化庁の登録免許税 下表のとおり

2⃣ 一般社団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)への登録申請
 ①プログラム著作権登録申請
  :基本報酬 1案件@¥50,000(税抜)~、登録免許税別途※
   登録内容⇒著作者実名・出版権・創作年月日・著作権質権設定など
 
 ②プログラム著作権譲渡登録申請
  :基本報酬 1案件@¥60,000(税抜)~、登録免許税別途※、
   プログラム著作権譲渡、契約書作成の場合には下記4⃣の費用別途

 ③プログラム著作権移転登録申請(法人合併・分割、相続などの一般承継)
  :基本報酬 1案件@¥60,000(税抜)~、登録免許税別途※

 ④プログラム登録証明書の交付申請
  :基本報酬 1案件@¥10,000(税抜)~、登録免許税別途※
             
 ※SOFTICの登録免許税参考HP 費用 (softic.or.jp)

3⃣ 著作権譲渡契約書
  :基本報酬 1案件@¥50,000(税抜)~

4⃣ 著作物利用許諾契約書 
  :基本報酬 1案件@¥50,000(税抜)~

5⃣ 著作権関係契約書等の修正
  :基本報酬¥20,000(税抜)~  
                                             
注1)著作権譲渡契約書等の作成については、A4サイズ6ページ迄は基本報酬とし、7ページ以降は作成@1ページごとに¥20,000(税抜)を加算します。
また、修正については、修正@1条項(各条の1項)ごとに¥6,000(税抜)を加算します。                              
                           
注2)公正証書化する必要のある契約書等は、公証人手数料等の実費を別途いただきます。

登記,登録,特許,免許,許可,認可,指定又は技能証明の事項課税標準税率
10 著作権の登録(著作権の信託の登録を含む。)
(1)著作権の移転の登録著作権の件数1件につき
18,000円
(2)著作権を目的とする質権の設定又は著作権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額1,000分の4
(3)著作権を目的とする質権の移転の登録著作権の件数1件につき
3,000円
(4)無名著作物又は変名著作物の著作者の実名登録著作権の数1件につき
9,000円
(5)信託の登録著作権の件数1件につき
3,000円
(6)第一発行年月日若しくは第一公表年月日又は創作年月日の登録著作権の件数又は著作物の数1件又は1個につき
3,000円
(7)抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録著作権の件数又は著作物の数1件又は1個につき
1,000円
(8)登録の抹消著作権の件数又は著作物の数1件又は1個につき
1,000円
11 出版権の登録(出版権の信託の登録を含む。)
(1)出版権の設定の登録出版権の件数1件につき
30,000円
(2)出版権の移転の登録出版権の件数1件につき
18,000円
(3)出版権を目的とする質権の設定又は出版権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額1,000分の4
(4)出版権を目的とする質権の移転の登録出版権の件数1件につき
3,000円
(5)信託の登録出版権の件数1件につき
3,000円
(6)抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録出版権の件数1件につき
1,000円
(7)登録の抹消出版権の件数1件につき
1,000円
12 著作隣接権の登録(著作隣接権の信託の登録を含む。)
(1)著作隣接権の移転の登録著作隣接権の件数1件につき
9,000円
(2)著作隣接権を目的とする質権の設定又は著作隣接権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額1,000分の4
(3)著作隣接権を目的とする質権の移転の登録著作隣接権の件数1件につき
3,000円
(4)信託の登録著作隣接権の件数1件につき
3,000円
(5)抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録著作隣接権の件数1件につき
1,000円
(6)登録の抹消著作隣接権の件数1件につき
1,000円
※登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)(抄)
別表第1 課税範囲,課税標準及び税率の表

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