🌇② 空き家問題の御相談


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東京都内でも、都心部・副都心部の主要地域の再開発も進み複合型商業施設やインテリジェントビルや住居用マンションが華やかに整備されつつあり、東京23区や周辺都市の住宅地では戸建て・マンション購入の需要が高止まりし地価高騰も右肩上がりに続いている状況です。
しかし、同時に、少子高齢化社会などを背景に深刻な空き家問題が、戸建て・マンション問わず増加傾向にあります。

2014年11月に議員立法である「空き家対策の推進に関する特別措置法(以下、「空き家対策法」と云います。)」が成立しました。
なぜ、空き家対策法が内閣提出法ではなく議員提出法であったのかの理由ですが、空き家対策法成立以前に、既に多くの全国の地方公共団体(市区町村)で空き家対策条例が施行されていたからです。
空き家対策法では、「1年以上使用がない建物と敷地」を「空き家」と規定し、さらに、「著しく危険のおそれがある建物と敷地」を「特定空き家」と規定します。
空き家対策法では「著しく危険のおそれ」があれば「特定空き家」に指定されます。
「特定空き家」の所有者が判っている場合には、行政庁が所有者に対して「助言・指導、勧告、命令、代執行(建物を除却し、所有者から費用を強制徴収)」をすることができ、所有者不明の場合には、「特定空き家」の危険度が極めて高ければ、「略式代執行(行政庁単独で除却し、所有者判明後に所有者から費用を
強制徴収)」することができます。

以上が、空き家対策法についての概要です。

私は、行政書士に出来る空き家空き家問題の解決とは、既に空き家になっている問題の解決以上に、将来的に空き家になる可能性がある空き家予備軍の抑止に重点を置いて有効な解決方法を提供することにあると考えています。

私は、東京都行政書士会空家対策特別委員会(以下、「特別委員会」と云う。)の研修課程を修了して空き家相談員です。
空き家の御相談をお申し込みいただいた場合に、万全を期して対応させていただきます。

行政書士が、最初から、御相談者より空き家問題として御相談を受けるケースは非常に少ないです。

では、どのようなケースが非常に多いかと言いますと、主に相続に関する不動産(戸建て・マンションなど)の御相談の中から空き家予防法務としてアドバイスさせていただくケースです。
具体的には、遺言書や遺産分割協議書の財産目録に不動産が対象財産となっている場合の御相談で、将来的に空き家になる可能性がある不動産が含まれているケースで、御相談者の御意向や家族構成などにより将来的に空き家となる可能性が非常に高いケースです。

下記の(1)から(6)の典型的な事例概要のとおり。

(1) 現住居の不動産に高齢者夫婦のみ(子がいない)の世帯

(2) 現住居の不動産に単身高齢者で同居の兄弟姉妹がいる世帯

(3) 現住居の不動産(離婚の財産分与により取得した物件)に単身高齢者の世帯

(4) 現住居の不動産(東京都内)から転居して子ども世帯と同居予定の高齢者単身世帯

(5) 現住居の不動産(東京都内)は売却しないで、高齢者施設への入所を予定している高齢者夫婦の世帯

(6) 現住居の不動産(東京都内)は売却しないで、地方移住(沖縄県内にUターン)をする単身の世帯

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東京デュークレイ行政法務事務所では、空き家問題の御相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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