🌇6⃣ 都市型農作権品種登録の御相談


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報酬規程
1⃣ 御依頼を頂く際、10万円(税抜)以下の報酬については、全額を着手金としてお支払をお願いしています。なお、あらかじめ実費のお支払をお願いする場合もありますので、ご了承ください。

2⃣ 御依頼を頂く際、10万円(税抜)以上の報酬については、ご依頼時に報酬金額の50%を着手金としてお支払をお願いしています。また、業務完了時に残額50%と実費精算金額のお支払をお願いしています。なお、あらかじめ実費のお支払をお願いする場合もありますので、ご了承ください。

3⃣ 御依頼主様の御都合による業務中途修了については、着手金の返金はいたしませんので、ご了承ください。

4⃣ 面談による御相談:@1時間¥5,000(税抜)

5⃣ 出張による御相談:日当@1時間¥5,000(税抜)及び交通費などの実費

6⃣ 申請書類等の作成内容または修正内容の回答を求めるような御相談は固くお断りします。

報酬の目安 
1⃣ 農林水産省への品種登録出願代理など
:基本報酬 1品種¥100,000(税抜)~、登録料の納期限管理1品種¥10,000(税抜)
農林水産省「品種登録名簿」への専用利用権登録・質権設定登録
1品種¥30,000(税抜)~

※出願料別途・登録料別途https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hinshu/info/ryoukin.html

2⃣ 育成者権譲渡契約書作成、専用利用権設定契約書作成、通常利用権設定契約書作成、質権設定契約書作成:基本報酬 1品種¥50,000(税抜)~

3⃣ 農地法第3条許可申請等(農地のまま別の所有者に変更)
 :基本報酬¥50,000(税抜)~ 

4⃣ 農地法第4条許可申請等(農地以外の用途に変更、所有者は変更なし)             
 :基本報酬¥80,000(税抜)~

5⃣ 農地法第5条許可申請等(農地以外の用途に変更、別の所有者に変更)
 :基本報酬¥90,000(税抜)~                                                     

注1)育成者権譲渡契約書、専用利用権設定契約書、通常利用権設定契約書、質権設定契約書の作成については、A4サイズ6ページ迄は基本報酬とし、7ページ以降は作成@1ページごとに¥20,000(税抜)を加算します。また、修正については、修正@1条項(各条の1項)ごとに¥6,000(税抜)を加算します。                                                                            

注2)公正証書化する必要のある契約書等は、公証人手数料等の実費を別途いただきます。                                       

東京デュークレイ行政法務事務所では、都市型農作権品種登録の御相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。    

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