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弁護士法人との連携
弁護士法人東京FAIRWAY法律事務所
代表弁護士 和田 佳久
第二東京弁護士会所属
〒160-0004 東京都新宿区四谷3-7-6 NK第8ビル 5階
TEL:03-3226-7901(代表)
FAX:03-3226-7956
H P: 不動産、相続のご相談は東京FAIRWAY法律事務所 (saiban.gr.jp)
行政書士は、弁護士法第72条により、裁判に発展する可能性の高い業務の法律行為や代理を取り扱うことを禁止されています。
例えば、行政書士が遺産分割協議書を作成する場合に、明らかに相続人間で協議が整わずに訴訟に発展しそうな当事者一人の代理人として他相続人と交渉するような法律行為をすることは、非弁行為として禁止されています。
また、弁護士にしか行うことが出来ない法律事務なのか否か必ずしも明確でない業務もあり、業際業務と呼ばれています。
東京デュークレイ行政法務行政書士事務所では、私が行政書士開業以前から、永年お付き合いのある信頼できる代表弁護士 和田 佳久 の弁護士法人東京FAIRWAY法律事務所とパートナー事務所として連携しており、御相談内容が弁護士の取扱業務の場合には、無料でご紹介しますので、お気軽にお問い合わせください。
または、紛争性の高い御相談の場合は、東京FAIRWAY法律事務所へ直接お問合せください。

司法書士法人との連携
司法書士法人トライ・相続登記センター
代表司法書士 長谷川 泰且
東京司法書士会所属
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-4-4 武蔵ビル 3階
TEL:03-5332-3350
FAX:03-5332-3351
行政書士は、司法書士法第78条により、登記又は供託の手続き代理を取り扱うことを禁止されています。
例えば、行政書士が遺産分割協議書を作成した場合に、遺産分割書を登記原因書類として、相続人間の代理人として遺産分割の登記申請することは、非司行為として禁止されています。
特に、直近に重要な法令改正が行われました。深刻化する所有者不明土地増加問題の対策の一環として、2024年(令和6年)4月1日から不動産の相続登記が義務化され、また、2026年(令和8年)4月1日から不動産の住所・氏名の変更登記が義務化されます。
東京デュークレイ行政法務行政書士事務所では、相続や空き家に関するお問い合わせやの中でも不動産の相続登記が義務化と不動産の住所・氏名の変更登記が義務化に関する件数が増えておりますが、上記のとおり行政書士は登記に関する御相談に応じることが法律で一切禁止されております。
そこで、御相談者へののワンストップサービスのため、東京デュークレイ行政法務行政書士事務所では、相続登記のプロフェッショナルであり豊富な経験と実績を誇る代表司法書士 長谷川 泰且 の司法書士法人トライ・相続登記センターとパートナー事務所として連携しており、御相談内容が司法書士の取扱業務の場合には、無料でご紹介しますので、お気軽にお問い合わせください。
または、相続登記などのご相談の場合は、司法書士法人トライ・相続登記センターへ直接お問い合わせください。






東京デュークレイ行政法務行政書士事務所では御相談を承っていますので、お気軽にお問い合わせください。

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