契約書作成の必要性
1⃣ 契約は原則自由に内容を決められる。
2⃣ 契約は申込みと承諾により成立する。
3⃣ 契約は書面でなくても口頭でも良い。
民法第521条と民法第522条により、上記1⃣から3⃣を基本原則としています。
(契約の締結及び内容の自由)
第521条
1 何人の、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
(契約の成立と方式)
第522条
1 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令の特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
しかし、日常の企業間取引でも企業対個人間でも個人間取引でも、数多の紙媒体文書や電子文書を問わず大量に契約書や覚書等が締結されているのが現実であります。すなわち、契約書や覚書等がない取引はないといっても過言ではありません。
確かに、民法上では、契約書や覚書等の締結を契約成立の要件としていないので、あくまで契約書や覚書等の作成が任意であることは否めませんが、契約書や覚書等の意義と効果を考えたときに取引の安全に必要不可欠であることが明確に解ります。
1⃣ 契約書や覚書等の意義とは?
答えは、①契約内容の証拠化であり、②契約内容の遵守と実現化であり、③契約内容のルール明確化の書面化にあります。
2⃣ 契約書や覚書等の効果とは?
答えは、①権利義務関係の明確化であり、②当事者紛争の抑止化であり、③取引信頼度の向上化にあります。
以上、契約書や覚書等を作成し締結するは当たり前のことのように思いがちですが、その当たり前のことが契約内容を中心に正確に出来ていないとトラブルに発展してしまいます。
東京デュークレイ行政法務事務所では、①不動産売買契約書・②抵当権設定契約書・③建物賃貸借契約書・④自家用車売買契約書・⑤工事請負契約書・⑥金銭消費貸借契約書・⑦金銭債務保証人契約書・⑧継続的商品取引契約書・⑨代理店契約書・⑩特約店契約書・⑪業務委託契約書・⑫ソフトウェア開発委託契約書・⑬著作権譲渡契約書・⑭各種ライセンス契約書・⑮秘密保持契約書などを当事者の意思合意の証拠として多種多様な契約書を契約内容にしたがって難易度に合わせて一般的な契約書等や権利関係が複雑な契約書等に区分に応じて作成または修正も取り扱っていますので、お気軽にお問い合わせください。
©2023 東京デュークレイ行政法務行政書士事務所
All rights reserved.