🌇4⃣ 在留許可・永住許可の御相談


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① 申請取次制度の概要

申請は、①日本国内の在留外国人である申請人本人自らが出入国管理局に出頭して申請書類を提出すること、②出入国管理局が申請人本人と申請意思を確認のうえ許可・不許可の結果を直接に申請人本人に回答することを入管法で規定しています。
 しかし、実際には難解な手続きで、申請人本人による手続きが困難であることから、出入国管理局申請取次者資格を有する弁護士または行政書士が申請人本人に代わって申請取り次ぎすることにより、申請人本人出頭が免除されています。(出入国管理施行規則第6条の2)

② 在留許可申請の概要

◎在留資格と日本国内で就労可能な職業

 日本国に入国して在留する外国人全員は、「出入国管理及び難民認定法」(以下、「入管法」という)に規定された在留資格のいずれかに該当していなければ、日本国に入国して在留することはできません。

 在留資格は、日本国内で就労可能な職業によって、下表のとおり1⃣から3⃣に分類されます。

在留資格日本国内で就労可能な職業
1⃣永住者
1⃣日本人の配偶者等
1⃣永住者の配偶者等
1⃣定住者
①日本国内の全ての職業に就労可能です。
②いかなる職務・職種で就労しても問題ありません。
2⃣外交/公用/教授/芸術/宗教/報道
2⃣投資・経営/法律・会計業務/医療/研究/教育/技術
2⃣人文知識・国際業務
2⃣企業内転勤/興行/技能
①在留資格の範囲内の職業のみ就労可能です。
②在留資格の範囲内の職務・職種に限定して就労可能です。
3⃣文化活動
3⃣短期滞在
3⃣留学
3⃣就学
3⃣研修
3⃣家族滞在
3⃣特定活動
原則として就労することができません。
ただし、資格外活動許可を持っていればアルバイトすることができます。
*資格外活動許可書で、以下のアルバイトだけすることができます。
🅰1週間28時間以内
※聴講生・研究生・就学生は、1週間28時間以内より短時間
🅱アルバイト先が風俗営業でないこと

◎事例 海外在住外国の入国手続きの流れ

以下、概ね①から④の流れとなっています。

① 代理人が住所地を所轄する出入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。                              

② 代理人が住所地を所轄する出入国管理局から交付された在留資格認定証明書を受け取ったら、海外在住外国人へ郵送する。

③ 外国人が在外公館(外国の日本国大使館・領事館)に在留資格認定証明書を添付してビザ発給申請を行います。

④ 海外在住外国人が、発給されたビザ貼付のパスポートを持参して日本国へ入国します。

※代理人は在留資格によりますが、海外在住外国人本人の日本にいる親族や雇用契約を結んだ会社の職員などがなることができます。

◎就労ビザによる在留資格認定証明書交付申請の必要書類
 
以下(1)から(8)の書類が必要となります。

(1)在留資格認定証明書交付申請書                 

(2)雇用契約書

(3)会社案内、法人登記全部事項証明書

(4)会社の決算書

(5)外国人の履歴書

(6)外国人の写真1枚(4cmx3cm)

(7)外国人の卒業証明書、職歴証明書等

(8)外国人のパスポートコピー

◎入管法違反滞在の外国人を雇用したときの刑罰

入管法違反の外国人とは、

1⃣ 入管法に規定する在留資格のいずれにも該当しないにも関わらず、入国して在留している。

2⃣ 入国時は、入管法に規定する在留資格のいずれかに該当していたが、有効期間が経過したにも関わらず、更新も変更も放置して引き続き日本国に在留している。

のいずれかに該当する場合が多いです。

入管法違反滞在の外国人を違反滞在を知りながら不法に就労させると、事業主は3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられますので、外国人を採用する場合、在留資格と在留期限を必ず確認する必要があります。

③ 永 住 許 可 申 請 の 概 要



 外国人が日本国に在留する場合には、在留許可申請が必要になりますが、在留許可を受けた外国人が更に永住の在留資格に変更する手続きが、永住許可申請になります。

◎永住許可される外国人の原則的条件                        
                               
1⃣素行が善良であること                    

⇒法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。                    
                               
2⃣独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること            

⇒日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。               
                                
3⃣その者の永住が日本国の利益に合すると認められること          

⇒① 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。                        

⇒②罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。       

⇒③現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。                            

⇒④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。          
                               
※ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,1⃣及び2⃣に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,2⃣に適合することを要しない。


◎永住許可申請に必要な書類

以下(1)から(14)の書類が必要となります。

(1)永住許可申請書                      

(2)理由書                          

⇒永住を希望する理由・動機について申請人が日本語で記載した書面⇒理由・動機が一見して明白である場合や難民認定されている場合には不要                               

(3)申請人又は申請人が扶養する者の過去3か年間の所得および納
  付状況を説明する資料                      

⇒① 源泉徴収票または税務署長発行の納税証明書(税額記載の証明書と所得金額記載の証明書の2種類)              

⇒② 納税証明書(固定資産税・住民税・事業税など)       

(4)申請人又は申請人が扶養する者の資産(預貯金・株式・不動産
  など)を証明する資料

〇不動産⇒土地登記全部事項証明書・建物登記全部事項証明書

〇預貯金・株式⇒金融機関・証券会社発行の残高証明書など

(5)申請人または申請人が扶養する者の過去3か年間の職業を証
  明する資料

〇 給与生活者⇒在職証明書

〇 許認可を必要とする自営業者⇒許認可証明書の写し

〇 事業経営者・法人役員

  ⇒① 法人登記事項証明書

  ⇒② 過去3か年間の損益計算書写しと事業報告書の写し

〇 職業証明書が取得不能な自営業者⇒取引先等による証明書

(6)健康診断書(出入国管理局指定病院で作成されたもの)

⇒公衆衛生上有害である疾病に罹患していないことが明白な場合には不要です。
⇒16歳未満および70歳以上の人は不要です。
         
(7)婚姻関係または親子関係などを証証する資料                      

⇒① 婚姻・出生・認知・養子縁組などの公的証明書             
⇒② 関係者の証明書と写真などの資料 

(8) 履歴書(出入国管理局の様式用紙)             

⇒申請人の履歴を年代順に居住関係・学歴・職歴・身分関係・技能資格・賞罰を日本語で記載した書面
                             
(9)在日在外親族の概要書(出入国管理局の様式用紙)

⇒申請人の親族を日本国内と国外(海外)に区分して、続柄・氏名・年齢・在留資格・職業・収入(月収)・住所を日本語で記載した書面

(10)表彰状・感謝状・叙勲証書・推薦状などの写し

(11)申請人および家族の住民票・閉鎖外国人登録原票又は住民票

(12)身元保証に関する資料

⇒① 同一世帯に属さない者1名の身元保証書
  (出入国管理局の様式用紙)              
⇒② 保証人の職業を証明する資料および最近年度の所得税証明書
⇒③ 上記(11)の書類

(13)過去に日本国籍を有していたことのあった申請人は、その事実
  を証明する資料

⇒除籍謄本など

(14)その他出入国管理局の係官が特に提出を指示する書類    

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